賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受 昭和50年6月12日
事件番号
昭和49(あ)1161
事件名
賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受
裁判年月日
昭和50年6月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第29巻6号365頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年4月9日
判示事項
保管の途中で賍物であることを知り保管を継続する場合と賍物の寄蔵
裁判要旨
賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたる。
参照法条
刑法256条2項