強制猥褻致傷 昭和50年6月19日
事件番号
昭和50(あ)144
事件名
強制猥褻致傷
裁判年月日
昭和50年6月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第196号653頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年12月10日
判示事項
接吻が強制猥褻にあたるとされた事例
裁判要旨
被告人は被害者とは顔見知りの間柄に過ぎず、夜間自己の運転する自動車に帰宅途上の同女を同乗させ人通りの少ない場所を運転進行中やにわに接吻したいとの欲望にかられ、車内で極力抵抗する同女の右手をつかみ、左肩を押えつけるなどした上、同女の口に接吻したもので、被害者が被告人から接吻されてもよいと認める態度に出たとか、被告人において同女の同意を得られる事情があつたとかいう事実は認められない場合、被告人の接吻行為は強制猥褻行為にあたる。
参照法条
刑法176条