信認金等返還請求 昭和50年6月24日
事件番号
昭和50(オ)262
事件名
信認金等返還請求
裁判年月日
昭和50年6月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第115号107頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1705
原審裁判年月日
昭和49年11月12日
判示事項
判決言渡期日の遅延と上告理由
裁判要旨
判決が口頭弁論終結の日から約五年有余を徒過したのちに言い渡されたという違法は、上告適法の理由とはならない。
参照法条
民訴法190条,民訴法394条,民訴法395条