土地所有権移転登記抹消登記手続請求 昭和50年6月24日
事件番号
昭和50(オ)170
事件名
土地所有権移転登記抹消登記手続請求
裁判年月日
昭和50年6月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第115号99頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)856
原審裁判年月日
昭和49年11月28日
判示事項
代物弁済として不動産を譲渡した場合における民法一一〇条の正当の理由
裁判要旨
債務者が代理人として本人の所有不動産を自己の債務の弁済に代え債権者に譲渡した場合において、民法一一〇条にいわゆる第三者としての債権者が債務者に代理権があると信ずべき正当の理由の存否は、債務者がその所有権移転登記手続をした時又は右登記に必要な書類を債権者に交付してその義務の履行を終了した時に存在する諸般の事情を考慮して判断すべきものである。
参照法条
民法110条,民法482条