損害賠償請求 昭和50年6月26日
事件番号
昭和46(オ)887
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和50年6月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻6号851頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)549
原審裁判年月日
昭和46年5月31日
判示事項
県道上に工事標識板赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消えたままであつても道路の管理に瑕疵がないとされた事例
裁判要旨
県道上に道路管理者の設置した掘穿工事中であることを表示する工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになつていた場合であつても、それが夜間、他の通行車によつて惹起されたものであり、その直後で道路管理者がこれを原状に復し道路の安全を保持することが不可能であつたなど判示の事実関係のもとでは、道路の管理に瑕疵がなかつたというべきである。
参照法条
国家賠償法2条1項,道路法15条,道路法42条1項