脅迫、銃砲刀剣類所持等取締法違反 昭和50年5月2日
事件番号
昭和50(あ)795
事件名
脅迫、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判年月日
昭和50年5月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集刑 第196号355頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年3月11日
判示事項
上告取下の撤回を認めないとした事例
裁判要旨
本件申立の趣旨は、一たん上告を取り下げた後原判決の謄本を読むと事実に全く相反する判断により有罪とされているので、上告の取下を撤回するというが、所論のような理由によつて上告取下を無効ということはできず、また上告取下の撤回も許されない。
参照法条
刑訴法359条