所得税更正処分取消請求 昭和50年5月27日
事件番号
昭和47(行ツ)4
事件名
所得税更正処分取消請求
裁判年月日
昭和50年5月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻5号641頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(行コ)8
原審裁判年月日
昭和46年10月28日
判示事項
財産分与としての不動産の譲渡と譲渡所得課税
裁判要旨
財産分与としてされた不動産の譲渡は、譲渡所得課税の対象となる。
参照法条
所得税法33条1項,所得税法33条3項,所得税法36条1項,所得税法36条2項,所得税法(昭和44年法律第14号による改正前のもの)33条3項