所有権移転登記手続等請求 昭和50年6月27日
事件番号
昭和49(オ)717
事件名
所有権移転登記手続等請求
裁判年月日
昭和50年6月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第115号119頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)21
原審裁判年月日
昭和49年4月30日
判示事項
控訴審において係属中の反訴を追加的に変更する場合の要件
裁判要旨
控訴審において係属中の反訴を追加的に変更するには、その請求の基礎が同一であり、かつ、これにより著しく訴訟手続を遅滞せしめなければ足り、相手方の同意を要しない。
参照法条
民訴法232条,民訴法239条,民訴法382条