根抵当権設定登記抹消登記手続等請求 昭和50年6月27日
事件番号
昭和49(オ)1019
事件名
根抵当権設定登記抹消登記手続等請求
裁判年月日
昭和50年6月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第115号153頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)70
原審裁判年月日
昭和49年7月15日
判示事項
準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によつて得た利益を賭博に浪費した場合と返還義務
裁判要旨
準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によつて得た利益を賭博に浪費し、右利益が現存しない場合には、その返還義務を負わない。
参照法条
民法121条但書