株主総会決議取消請求 昭和50年6月27日
事件番号
昭和50(オ)157
事件名
株主総会決議取消請求
裁判年月日
昭和50年6月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻6号879頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)352
原審裁判年月日
昭和49年11月28日
判示事項
少数株主の請求に基づく取締役解任を目的とする臨時総会の招集と商法二七一条一項の会社の常務
裁判要旨
取締役の解任を目的とする臨時総会の招集は、少数株主による招集請求に基づくときでも、商法二七一条一項にいう会社の常務に属さない。
参照法条
商法232条,商法235条,商法237条,商法270条,商法271条