税理士業務停止処分取消請求 昭和50年6月27日
事件番号
昭和45(行ツ)93
事件名
税理士業務停止処分取消請求
裁判年月日
昭和50年6月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻6号867頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(行コ)2
原審裁判年月日
昭和45年7月20日
判示事項
税理士に対する懲戒処分の効力の発生時期
裁判要旨
税理士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が確定した時に発生する。
参照法条
税理士法46条