税理士業務停止処分取消請求 昭和50年6月27日

事件番号

昭和45(行ツ)93

事件名

税理士業務停止処分取消請求

裁判年月日

昭和50年6月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第29巻6号867頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(行コ)2

原審裁判年月日

昭和45年7月20日

判示事項

税理士に対する懲戒処分の効力の発生時期

裁判要旨

税理士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が確定した時に発生する。

参照法条

税理士法46条