常習賭博 昭和50年7月4日
事件番号
昭和50(あ)388
事件名
常習賭博
裁判年月日
昭和50年7月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第197号1頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年1月16日
判示事項
起訴されない被疑事実に関する未決勾留日数と本刑算入
裁判要旨
本件において、起訴されない被疑事実について発せられた勾留状による未決勾留は、たとえそれが事実上起訴された罪の事実の捜査に利用される結果を生じたとしても、起訴された罪の本刑に算入できない。
参照法条
刑法21条