損害賠償請求 昭和50年7月8日
事件番号
昭和48(オ)739
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和50年7月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第115号257頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)85
原審裁判年月日
昭和48年4月27日
判示事項
女子の事故による負傷と妻として家事に従事することができなかつた期間における財産上の損害
裁判要旨
事故により負傷した女子は、妻として家事に従事することができなかつた期間について財産上の損害を被つたものというべきである。
参照法条
民法709条