商号使用差止等請求 昭和50年7月10日
事件番号
昭和46(オ)1191
事件名
商号使用差止等請求
裁判年月日
昭和50年7月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第115号261頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)474
原審裁判年月日
昭和46年10月7日
判示事項
商法二〇条二項にいう同一の営業の意義
裁判要旨
商法二〇条二項にいう同一の営業とは、社会的見地に立つて営業目的自体を対比し、一方の営業目的が他方のそれを包含し、その主要部分が同一であることをいう。
参照法条
商法20条2項