建物の構造に関する借地条件変更申立事件の決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告 昭和50年7月11日

事件番号

昭和50(ク)36

事件名

建物の構造に関する借地条件変更申立事件の決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告

裁判年月日

昭和50年7月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第115号375頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ラ)66

原審裁判年月日

昭和49年11月27日

判示事項

借地法八条ノ二の合憲性

裁判要旨

借地法八条ノ二は、憲法二九条に違反しない。

参照法条

借地法8条ノ2,憲法29条