建物収去土地明渡等請求 昭和50年7月11日
事件番号
昭和49(オ)1052
事件名
建物収去土地明渡等請求
裁判年月日
昭和50年7月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第115号339頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2452
原審裁判年月日
昭和49年7月18日
判示事項
土地及びその地上の未登記建物の所有者が建物の所有権移転登記を経由しないまま土地につき抵当権を設定した場合と法定地上権の成否
裁判要旨
土地及びその地上の未登記建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合においても、法定地上権の成立を妨げない。
参照法条
民法177条,民法388条