業務上過失傷害、道路交通法違反 昭和50年7月11日
事件番号
昭和50(あ)607
事件名
業務上過失傷害、道路交通法違反
裁判年月日
昭和50年7月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第197号67頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年1月30日
判示事項
供述の任意性を認めた原判断に誤りはないとして違憲(三八条二項)主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法38条