借地権確認等請求 昭和50年2月28日
事件番号
昭和47(オ)248
事件名
借地権確認等請求
裁判年月日
昭和50年2月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第114号271頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)215
原審裁判年月日
昭和46年12月22日
判示事項
建物が朽廃に達したとされた事例
裁判要旨
丸太を素掘で土に立てて骨格とした木端葺の作業場兼資材置場用の建物が、建築後十数年を経過し、丸太の根元が腐蝕して自ら立つて他を支える柱としての効用を失い、古材を添木するなどしてかろうじて倒壊を免れているが、いつ倒壊するかわからない危険な状態となつたときは、右建物は借地法二条一項にいう朽廃の域に達したものと解すべきである。
参照法条
借地法2条1項