家屋明渡請求 昭和50年2月20日
事件番号
昭和49(オ)904
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和50年2月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻2号99頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)382
原審裁判年月日
昭和49年6月21日
判示事項
建物賃貸借契約において特約により賃借人に課された付随的義務の不履行が賃貸人に対する信頼関係を破壊するとして無催告の解除が許容された事例
裁判要旨
賃貸人が、ショッピングセンターとするために一棟の建物を区分してこれを青物商果物商等の店舗として各賃貸するにあたり、ショッピングセンターの正常な運営維持のため賃貸契約に特約を付し、賃借人が、粗暴な言動を用いたり、濫りに他人と抗争したり、あるいは他人を煽動してショッピングセンターの秩序を棄したりすること等を禁止している場合において、賃借人が右禁止に違反して他の賃借人に迷惑をかける商売方法をとつて他の賃借人と争い、そのため賃貸人が、他の賃借人から苦情をいわれて困却し、そのことにつき賃借人に注意しても、賃借人がかえつて暴言を吐き賃貸人に暴行を加える等判示のような事情があるときは、賃貸借契約の基礎である信頼関係は破壊され、賃貸人は右契約を無催告で解除することができる。
参照法条
民法541条,借家法6条