家屋明渡請求 昭和49年11月22日
事件番号
昭和49(オ)660
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和49年11月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第113号225頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)152
原審裁判年月日
昭和49年3月27日
判示事項
取得時効における前主の占有と民訴法一八六条
裁判要旨
建物を甲から乙、乙から丙、丙から丁、丁から戊が順次買受けて占有を承継し、甲以下の前主の占有を併せると、甲が占有を開始したときから二〇年を経過したときに戊のため取得時効が完成した旨の主張は、仮に乙と丙との間に占有承継人として別の者が介在することが証拠上認められるとするならば、その者の占有をも前記取得時効の期間として主張する趣旨を含むものと解するのが相当である。
参照法条
民法162条,民法186条,民法187条,民訴法186条