宅地建物取引業法違反 昭和49年12月16日
事件番号
昭和48(あ)970
事件名
宅地建物取引業法違反
裁判年月日
昭和49年12月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第28巻10号833頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年3月22日
判示事項
宅地建物取引業法(昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)一二条一項にいう「宅地建物取引業を営む」の意義
裁判要旨
宅地建物取引業法(昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)一二条一項にいう「宅地建物取引業を営む」とは、営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法二条二号所定の行為をなすことをいう。
参照法条
宅地建物取引業法2条2号,宅地建物取引業法(昭和46年法律110号による改正前のもの)3条1項,宅地建物取引業法(昭和46年法律110号による改正前のもの)12条1項,宅地建物取引業法(昭和46年法律110号による改正前のもの)24条2号