損害賠償請求 昭和49年12月20日
事件番号
昭和48(オ)647
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和49年12月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻10号2072頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2195
原審裁判年月日
昭和48年3月29日
判示事項
準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られない場合と消滅時効の進行
裁判要旨
準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられない。
参照法条
民法12条1項4号,民法166条1項