町議会議員選挙に関する裁決取消請求 昭和49年12月23日
事件番号
昭和49(行ツ)53
事件名
町議会議員選挙に関する裁決取消請求
裁判年月日
昭和49年12月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第113号749頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和48(行ケ)1
原審裁判年月日
昭和49年4月26日
判示事項
候補者に藤本俊夫と藤本利雄とがある場合に「藤本よし夫」と記載された投票が藤本俊夫に対する有効投票と認められた事例
裁判要旨
候補者中に藤本俊夫と藤本利雄とがある場合に、右両者は、互いに混同を避けるため、選挙運動において、前者は「藤本とし夫」と記載するよう、後者は「ふじもと利お」と記載するよう、それぞれその氏名の表示方法を選挙人に鋭意宣伝し、その効果は投票結果にも相当にあらわれていたなど判示のような事情があるときは、「藤本よし夫」と記載された投票は、藤本俊夫に対する有効投票と認めるのが相当である。
参照法条
公職選挙法68条