免職処分取消請求 昭和49年12月17日
事件番号
昭和47(行ツ)89
事件名
免職処分取消請求
裁判年月日
昭和49年12月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第113号629頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(行コ)52
原審裁判年月日
昭和47年5月18日
判示事項
一、条件附採用期間中の国家公務員の分限についての身分保障 二、条件附採用期間中の国家公務員に対する分限処分と任命権者の裁量権
裁判要旨
一、条件附採用期間中の国家公務員は、人事院規則一一‐四第九条所定の事由に該当しないかぎり分限されない保障を有する。 二、人事院規則一一‐四第九条に基づく条件附採用期間中の国家公務員に帰する分限処分は、任命権者の純然たる自由裁量ではなく、その判断が合理性をもつものとして許容される限度をこえたときは、違法となる。
参照法条
国家公務員法59条,国家公務員法81条,人事院規則11‐4第9条