不当利得金返還請求 昭和49年11月29日
事件番号
昭和49(オ)347
事件名
不当利得金返還請求
裁判年月日
昭和49年11月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第113号339頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和48(ネ)71
原審裁判年月日
昭和49年1月25日
判示事項
下級裁判所の裁判事務分配の定めに違背してされた判決言渡手続の効力
裁判要旨
裁判官が下級裁判所の裁判事務分配の定めの上ではその担当とされていない判決言渡手続を行つたとしても、そのことから直ちに右手続が裁判権がなくされ、あるいは訴訟法に違反して無効であるということはできない。
参照法条
下級裁判所事務処理規則6条,民訴法387条