賃金請求 昭和49年11月29日
事件番号
昭和40(オ)797
事件名
賃金請求
裁判年月日
昭和49年11月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第113号235頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1313
原審裁判年月日
昭和40年4月27日
判示事項
一、使用者の事業所等の管理権に基づく休憩時間中の労働者に対する行動規制 二、休憩時間中の基地内における集団行動を禁止した駐留軍基地司令官の命令が無効とはいえないとされた事例
裁判要旨
一、使用者の事業所等の管理権に基づく労働者に対する行動規制は、休憩時間中のものであつても、管理権の合理的な行使として是認されうる範囲内にあるかぎり、有効なものとして拘束力を有する。 二、(省略)
参照法条
労働基準法34条3項