税額更正処分取消等請求 昭和49年12月23日
事件番号
昭和45(行ツ)103
事件名
税額更正処分取消等請求
裁判年月日
昭和49年12月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第113号735頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(行コ)40
原審裁判年月日
昭和45年7月13日
判示事項
建物の附属設備だけが単独に譲渡された場合昭和三八年法律第六五号によつて追加された租税特別措置法六五条の四及び五の適用があるか
裁判要旨
建物の附属設備だけが単独に譲渡された場合については、昭和三八年法律第六五号によつて追加された租税特別措置法六五条の四及び五の適用はない。
参照法条
租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前のもの)65条の4,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前のもの)65条の5(いずれも昭和38年法律第65号により追加されたもの)