相続回復請求 昭和49年12月23日
事件番号
昭和43(オ)520
事件名
相続回復請求
裁判年月日
昭和49年12月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻10号2098頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)2600
原審裁判年月日
昭和43年2月27日
判示事項
朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が他人の子を養子とする意図でした虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
裁判要旨
朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が、他人の子を養子とする意図のもとに嫡出子として届け出ても、それによつて養子縁組が成立するとはいえない。
参照法条
朝鮮民事令(明治45年制令第7号)11条2項,民法739条,民法799条,民法802条2号