損害賠償請求 昭和50年1月17日
事件番号
昭和49(オ)8
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和50年1月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第114号1頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)368
原審裁判年月日
昭和48年10月23日
判示事項
民訴法二七九条と責問権の放棄
裁判要旨
裁判所が受命裁判官をして尋問させた証人及び本人について民訴法二七九条各号該当の事由がなかつたとしても、当事者が右証拠調につき遅滞なく異議を述べなかつたときは、責問権を放棄したものと解すべきである。
参照法条
民訴法141条,民訴法265条1項,民訴法279条,民訴法342条