覚せい剤取締法違反 昭和50年1月23日
事件番号
昭和49(あ)2064
事件名
覚せい剤取締法違反
裁判年月日
昭和50年1月23日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第195号21頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年8月20日
判示事項
証拠調手続を経ない証拠を判断の資料にした場合の判決への影響
裁判要旨
控訴審が事実誤認の有無を審査するにあたり、証拠調手続を経ていない証拠をその資料に供したのは違法たるを免れないが、右証拠は第一審判決の挙示する証拠には含まれておらず、また、その挙示する証拠によれば所論の事実を優に認定するに足りるから、右違法は判決に影響を及ぼすものではない。
参照法条
刑訴法411条1号