覚せい剤取締法違反 昭和50年2月6日
事件番号
昭和49(あ)2093
事件名
覚せい剤取締法違反
裁判年月日
昭和50年2月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第195号245頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年8月26日
判示事項
共犯者の供述のみに基づき事実を認定したとして違憲(三八条三項違反)をいう主張が原判決の結論に影響がない違憲の主張として不適法とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法38条3項