建物収去土地明渡請求 昭和50年2月13日
事件番号
昭和47(オ)1008
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和50年2月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻2号83頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)50
原審裁判年月日
昭和47年7月7日
判示事項
借地人が借地上に表示の登記のある建物を所有する場合と建物保護に関する法律一条
裁判要旨
借地人が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合は、建物保護に関する法律一条にいう登記したる建物を有するときにあたる。
参照法条
建物保護に関する法律1条,不動産登記法91条