配当異議 昭和49年12月20日
事件番号
昭和49(オ)824
事件名
配当異議
裁判年月日
昭和49年12月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻10号2085頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)129
原審裁判年月日
昭和49年5月29日
判示事項
不動産競売手続において再競売が実施された場合と配当要求の終期
裁判要旨
不動産競売手続において再競売が実施された場合には、再競売の競落期日の終りに至るまで配当要求をすることができる。
参照法条
民訴法646条2項,民訴法688条