公務執行妨害、傷害 昭和50年2月21日
事件番号
昭和46(あ)757
事件名
公務執行妨害、傷害
裁判年月日
昭和50年2月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第195号417頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和46年2月19日
判示事項
原判決の年次休暇請求権の性質に関する法律判断の当否は、結論に影響を及ぼさないとして、右の誤りをいう憲法違反、判例違反の主張が不適法とされた事例
裁判要旨
参照法条