貸金請求 昭和50年2月25日
事件番号
昭和49(オ)577
事件名
貸金請求
裁判年月日
昭和50年2月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第114号221頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)692
原審裁判年月日
昭和49年2月27日
判示事項
利息制限法所定の制限をこえる利息の定めのある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合と遅延損害金の率
裁判要旨
利息制限法所定の制限をこえる利息の定めのある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合には、遅延損害金は、同法一条一項所定の利率にまで減縮される利息と同率に減縮される。
参照法条
民法419条1項,利息制限法1条1項