業務上過失致死 昭和50年3月7日
事件番号
昭和49(あ)2238
事件名
業務上過失致死
裁判年月日
昭和50年3月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第195号567頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年9月19日
判示事項
証拠として請求も取調べもされず記録中に編綴されてもいない供述調書を証拠の標目に掲げた違法と判決への影響
裁判要旨
第一審判決が証拠の標目に挙げているAの司法巡査に対する供述調は、証拠として請求書も取調べもされておらず、記録中に編綴されてもいないが、右判決の記載は誤記と認めるのが相当であるから、右判決及び原判決に影響を及ぼすものではない。
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法379条,刑訴法335条1項