土地所有権移転登記手続、土地所有権確認反訴等請求事件 昭和50年3月13日
事件番号
昭和48(オ)699
事件名
土地所有権移転登記手続、土地所有権確認反訴等請求事件
裁判年月日
昭和50年3月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻3号233頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1781
原審裁判年月日
昭和48年3月22日
判示事項
当事者参加訴訟において上訴の相手方とされずかつみずから上訴しなかつた当事者の上訴審における地位
裁判要旨
当事者参加訴訟において上訴の相手方とされず、かつ、みずから上訴しなかつた当事者は、当該上訴審において被上訴人の地位に立つものと解すべきである。
参照法条
民訴法62条,民訴法71条