森林法違反 昭和50年3月20日
事件番号
昭和49(あ)1513
事件名
森林法違反
裁判年月日
昭和50年3月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第29巻3号53頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年5月30日
判示事項
森林法一九七条にいう産物の意義
裁判要旨
森林法一九七条にいう産物とは、無機物たると有機物たるとを問わず、森林から産出する一切の物をいい、岩石もこれに含まれる。
参照法条
森林法197条,森林法198条,刑法235条