自然公園法違反 昭和49年10月4日
事件番号
昭和49(あ)87
事件名
自然公園法違反
裁判年月日
昭和49年10月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第28巻7号359頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年12月18日
判示事項
自然公園法二四条一項二号にいう展望所の意義
裁判要旨
自然公園法二四条一項二号にいう「展望所」とは、景観の観望を容易にする目的のもとに特別に建造された建物、台等土地に定着する工作物に限らず、右の目的で人工の加えられた一定区画の土地を含み、利用上これらと付加一体をなすものをいう。
参照法条
自然公園法24条1項,自然公園法(昭和48年法律73号による改正前のもの)52条5号