農地買収売渡無効確認等請求 昭和49年10月24日
事件番号
昭和46(行ツ)54
事件名
農地買収売渡無効確認等請求
裁判年月日
昭和49年10月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第113号69頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(行コ)23
原審裁判年月日
昭和46年3月18日
判示事項
一、家督相続人の遺留分を害する財産留保の効力 二、確定日附ある証書の紛失と財産留保の効力
裁判要旨
一、家督相続人の遺留分を害する財産留保は、その害する限度で、遺留分に関する規定にのつとり減殺請求権に服するにとどまり、当然に無効となるものではない。 二、いつたん確定日附ある証書によつて財産留保がされた以上、その後右証書が紛失しても、その効力に何らの影響を及ぼさない。
参照法条
旧民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)988条