競売に伴う土地賃借権譲受許可申立棄却の決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告 昭和49年9月27日
事件番号
昭和49(ク)236
事件名
競売に伴う土地賃借権譲受許可申立棄却の決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告
裁判年月日
昭和49年9月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第112号755頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ラ)150
原審裁判年月日
昭和49年7月1日
判示事項
競落建物の敷地賃借権譲渡許可の裁判において賃借権の存否を判断することと憲法三二条、八二条
裁判要旨
借地法九条ノ三第一項による競落建物の敷地賃借権譲渡許可の裁判において賃借権の存否を判断しても、右裁判は、憲法三二条、八二条に違反しない。
参照法条
憲法32条,憲法82条,借地法9条ノ3第1項