損害賠償請求 昭和49年9月26日
事件番号
昭和48(オ)1214
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和49年9月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第112号709頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1341
原審裁判年月日
昭和48年7月31日
判示事項
不法行為による受傷の後遺症に基づく損害賠償請求権の消滅時効が右後遺症の顕在化した時から進行するものとされた事例
裁判要旨
不法行為による受傷の後遺症が顕在化したのちにおいて、症状は徐々に軽快こそすれ、悪化したとは認められないなど、受傷したのちの治療経過が原審認定のとおり(原判決理由参照)である場合には、右後遺症が顕在化した時が民法七二四条にいう損害を知つた時にあたり、その時から後遺症に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行する。
参照法条
民法724条