家屋明渡請求 昭和49年7月19日
事件番号
昭和46(オ)1115
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和49年7月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第112号235頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)88
原審裁判年月日
昭和46年9月6日
判示事項
一、不動産の賃借人と民法一七七条の第三者 二、不動産の表示の登記と民法一七七条
裁判要旨
一、不動産の賃借人は、賃貸人からその不動産の所有権の譲渡を受けたと主張する者との関係においては、民法一七七条にいう第三者に該当する。 二、不動産登記法七八条五号及び九一条一項六号の各規定による所有権の登記は、民法一七七条所定の登記に該当しない。
参照法条
民法177条,民法601条,不動産登記法78条5号,不動産登記法91条1項6号