損害賠償請求 昭和49年7月19日
事件番号
昭和44(オ)594
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和49年7月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻5号872頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)917
原審裁判年月日
昭和44年3月28日
判示事項
一、女子の事故死と妻として家事に従事する期間における財産上の損害 二、妻として家事に従事する期間における逸失利益の算定
裁判要旨
一、事故により死亡した女子は、妻として専ら家事に従事する期間についても、右家事労働による財産上の利益の喪失に基づく損害を受けたものというべきである。 二、事故により死亡した女子の妻として専ら家事に従事する期間における逸失利益については、その算定が困難であるときは、平均的労働不能年令に達するまで女子雇用労働者の平均的賃金に相当する収益を挙げるものとして算定するのが適当である。
参照法条
民法709条