建物収去土地明渡等請求 昭和49年7月22日
事件番号
昭和47(オ)274
事件名
建物収去土地明渡等請求
裁判年月日
昭和49年7月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第112号405頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)1564
原審裁判年月日
昭和46年12月10日
判示事項
賃料増額に関する調停において増額分の支払につき履行期が定められなかつた場合におけるその履行期
裁判要旨
賃料増額に関する調停において増額分の支払につき履行期が定められなかつたときは、即時その履行期が到来すると解すべきである。
参照法条
民法412条3項