田沢 剛 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属団体・役職
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2004年 10月青山学院大学法学部非常勤講師2008年3月まで
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2008年 9月横浜市大規模小売店舗立地審議会 会長2014年9月まで
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2014年 4月横浜市不正防止内部通報及び特定要望記録・公表制度委員会 委員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2002年
職歴
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1994年 4月名古屋地方裁判所 判事補
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1996年 4月広島地方・家庭裁判所 福山支部 判事補
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1998年 4月広島地方・家庭裁判所 福山支部 判事補 兼 福山簡易裁判所 判事
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1999年 4月横浜地方裁判所 判事補 兼 横浜簡易裁判所 判事
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2002年 5月弁護士登録
学歴
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1991年 3月東京大学法学部 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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作業中の労災事故による骨折で関節の稼働域が悪く、その為の後遺症認定を受ける為の手続き中ですが症状固定後に関節炎になっていた事が発覚しました。
労基署には関節炎の事で相談しましたが、
現状では再発や後遺症取消しての継続治療は認められませんでした。
ただし、痛みのせいで再手術を行う場合は
再発とします。
との事でした。
そこで質問したいのですが、後遺症認定で関節炎と関節の稼働域が認められた場合、
損害賠償で今後の治療費にかかる費用等を請求する事は可能ですか?
それか、後遺症認定の級は10級から12級に下がるかも知れませんが、
今の救急病院の整形外科からカルテを貰い、労災指定病院に転院して、前の病院の診断が誤診であった事を証明してもらい、
後遺症認定を取消し継続治療した方がいいですか?
損害賠償で示談交渉時に関節炎である事が相手側に知れた場合、再発による損害賠償が認められなくなる事が怖く思う為、質問させて貰いました。
怪我による将来の痛みに不安と悩み過ぎて精神不安定状態で、上手く説明出来ませんが
よろしくお願いします。
泣き寝入りをする必要はありません。従前の症状固定の診断が間違っていたのであれば,間違っているということの証拠収集と,後遺傷害等級についても上を目指すことを検討すべきです。真実の症状固定までは,治療費を請求できる権利を持っているのですから。
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いつもお世話になります。
妻の不倫相手から、
事を小さくしたいため会って謝罪や示談がしたい
と連絡がきました。事を小さくしたいって…は?って感じですが…
そもそも相手は非を認めており、自白の証拠など証拠もあります。こちらとしては、調停手続きまで済んでおり、調停、裁判と時間の問題となっております。ですが、私としては早期解決を望んでいるため、相手の誠意のある対応があれば取り下げる旨相手には伝えております。ちなみにこちらとしてもなにかと費用がかかっているので謝罪だけで済ますなどとは一言も伝えておりません。やりとりは全てを形に残すため、
通話はボイレコを使い、メールでやりとりはしています。
そして私の都合もあるのでと話合った結果、相手が指定した場所日時へ行くことになりました。場所はファミレスです。
ですが当日(昨日なのですが)待ち合わせの30分前に
・誰が来るのですか?
・今日行けなくなりました。
と2通ほどメールがきて、その後は電話は繋がるものの音信不通になりました。理由も無しのドタキャンです。
さすがに私も頭にきました。そして自宅まで行ったのですが不在でした。しかしその1時間後、探偵さんより、相手が戻ってきたとの報告がありました。今日も通常通り出社しているようです。
この場合、相手の自宅(独身・アパート)に訪問するもしくは帰りを待ち伏せするというのは不法行為でしょうか?
ドタキャンなどと馬鹿にされて頭にきております。がこの後も継続して法的手段を取り、対応はしたいと思います。が気持ちが先走ってしまいます。家まで行ってなにをするわけでもないのですが、、、会って話をしたいと考えております。
どうかご教授ください。
相手を訪問したり,帰りを待つこと自体は法的に問題ありません。もちろん,これが常識的な時間帯ではなく,深夜や早朝に行ったり,頻繁な回数に及んでストーカーまがいのものになってはいけませんし,承諾もなくその住居に侵入した場合には,刑事責任を問われる可能性がありますのでご注意ください。