活動履歴
メディア掲載履歴
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毎日新聞朝刊一面2018年 5月
講演・セミナー
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LNF外国人事件入門(若手弁護士向け研修・講師)2018年 2月
著書・論文
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「情報法としての出入国管理及び難民認定法・「情報の収集(取得)」に関する一考察」2018年 3月
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「実務解説行政訴訟」(勁草書房)(共著)2020年 2月
相続、離婚(主に女性側)など家族の問題、特に不動産が関係するご相談、賃貸、借地、不動産の売買など色々なお悩みがあるかと思います。
ご相談お待ちしております。
当事務所にご相談いただいたあとに「先生に相談してよかった」「ホッとした」と思っていただけることを一番に心がけております。
あなたの心に寄り添い、あなたの立場になって考え、最善を尽くします。
離婚・婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料・渉外(外国人)関係
遺言書作成・遺留分侵害額請求・遺産分割・成年後見
市役所などの戸籍、家庭裁判所への申立て、訴訟なども含めて、入管との在留資格など
・日本弁護士会連合会 人権擁護委員会第6部会 特別委嘱委員
・東京弁護士会 外国人の権利に関する委員会 元委員長
・東京弁護士会 裁判官職務情報提供委員会 元委員
私はこれから中国人妻(21歳)の配偶者ビザ申請をいたしますが、私の納税証明が非課税証明(収入0)しか出せません。
申告の修正をして納税証明を作ろうと思いますが、この場合、日本人夫の収入は年間いくら以上無いとビザは下りないですか?
ネットでググると最低200万円という書き込みを見ました。年収150万円とかじゃビザ下りないですかね?
ちなみに、今現在は月収25万円です。
その月収25万円が安定していること、継続していくことを証明してはいかがでしょうか。
現在私の会社で雇用しているフィリピン人の女性がいます。 彼女は日本人男性との既婚者ですが
日本人男性がリストラされ現在無職だそうです。そのため弊社のアルバイトから 正社員にして厚生年金 社会保険にも加入させてあげました。今年3月からになります。今彼女は日本人男性と離婚したいと言っています。5年の在留資格を昨年12月にもらったばかりなので 離婚を急ぐつもりはないようですが
彼女の子供を日本に呼び寄せたいと言う計画が中々実現できないみたいです。彼女の子供たち
を呼び寄せて日本で暮らせるようになるにはどういった手順が最良でしょうか?
子供達は18歳の大学生(男)が一人 9歳と8歳の(女の子)の3人です、既婚の男性からは 離婚してほしいと言われているようですが 離婚すると在留の資格や子供を呼び寄せる事が困難になる事を心配しています。現在彼女は私の会社の飲食部門と マンションの掃除管理を担当しています。
個人の給与としては 18万位になります、(収入が関係するのでしょうか?)
仮に「日本人の配偶者」という在留資格であるとして、離婚後には在留資格「定住者」を取得できる可能性があります。
定住者への変更申請には、
① 日本において一定期間の通常の婚姻生活が継続していたこと
② 生計を営むに足りる技能・資産(収入など)
③ 一定程度の日本語能力
④ 公的義務(税金など)の履行があることが実務上、必要とされています。
他方で、日本人配偶者のままで、日本人の配偶者が在留資格「日本人の配偶者等」を有していて、扶養する未成年の未婚の実子を、「定住者」として「呼び寄せ」の対象となります。もっとも、その際も、母など扶養者などの在職証明書・住民税の納税証明書・預貯金通帳の写しなど(身元保証書・住民票)が必要とされます。