いざわ わかな

井澤 わかな  弁護士

ANESYS法律事務所

所在地:福岡県 福岡市中央区六本松4-3-11 ビジネス・ワン六本松220号室

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弁護士が契約済み

事務所名のANESYSは、ギリシャ語の「安心」です。 もし貴方が、より根本的な、本質的な人生の再生を図りたいなら、表面的な法的トラブルの解決+アルファの価値を提供します。

「貴方が真に貴方らしく生きることをサポートする」
というスタンスで志事をしています。

ちょっと珍しい嗅覚反応分析士インストラクター/アロマセラピストでもあります。

目に見えない匂いやアレルギーといった分野は、
あまり同業の方が関心を持っていない/
詳しくない分野と思います。

アロマしかり、シックハウス/環境アレルギー等、
そういう目に見えない部分にも
深い関心を持っておりますので、
その分野でのトラブルなどもお気軽にお問い合わせください。

【注意】
御相談を、ご依頼に至る事案か否かのスクリーニングの場とは捉えておらず、可能なら相談だけで解決できるに越したことはないという考えですので、御相談は有料です(法テラス無料相談除く)。

資格と取得時期:
2005年10月 CFP(R)
2007年7月 福祉住環境コーディネーター2級
2015年1月 環境アレルギーアドバイザー
2016年5月 アロマセラピスト
2017年2月 シックハウス診断士
・・・この後はHPに詳述しております。

その他、嗅覚診断士インストラクターや漢方・薬膳認定講師などの資格もとりました。2023年はチャクラ漢和オイルアドバイザー講座も修了しております。

HPはこちら(料金等のご案内あり)
https://spirealaroma.wixsite.com/lawyer-w-izawa

井澤 わかな 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
詐欺
盗撮
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

◆◆私のポリシー◆◆

「お悩みは貴方だけが幸せに転換できる宝物」-ご自身が本当に改善・変化を望んでらっしゃるかどうかにかかっているという点を重視して、お仕事をさせて頂いております。


◆◆特徴だと思う点◆◆

法律的な側面に留まらず、これまでに培ったFP・アロマセラピスト・福祉住環境・環境アレルギー・シックハウス診断士などのスキルを合わせて、高齢者とそのご家族のココロ/身体/社会生活の「健康」を叶えるお手伝いをしていきたいと考えて弁護士登録いたしました。

また、修習(弁護士登録前の研修のようなものです)に行くまで長く宇都宮法律事務所の事務局をしておりました。

こうした資格や経歴から、仮に「弁護士に相談するような内容なのか分からない・・・」といった感じられる御相談であっても、まずはお問い合わせ頂きますと、少なくともざっくりとした道筋は示すことが出来るのではないかと思っております。


◆◆ご相談の方法◆◆

事務所に来訪いただく対面相談をメインとしておりますが、コロナ禍の影響もありますし、ご相談者の方の現在お住まいのエリアによっては、出張相談(+2000円~)や電話やzoom、skypeなどのご相談、場合によってはメール相談も対応できる範囲で行います。
お気軽にお尋ねいただければと思います。

資格

  • 一級FP・CFP
    一級ファイナンシャルプランナー(FP)技能士またはCFPのどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 2016年 5月
    アロマセラピスト
  • 2005年 10月
    CFP
  • 2007年 7月
    福祉住環境コーディネーター2級
  • 2017年 2月
    シックハウス診断士
  • 2015年 1月
    環境アレルギーアドバイザー
  • (一社)サードメディスン・プロジェクト認定アドバイザー
    現在「嗅覚反応分析士」という名称に変わっています

使用言語

  • 日本語、英語(English)
    enough to communicate

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会

職歴

  • 宇都宮法律事務所 事務局

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 西日本新聞「ほう!な話」
    遺産分割前の預貯金払戻し制度について執筆担当しました
    2019年 11月

講演・セミナー

  • お金とアロマミニ講座
    春日市のひまわりカフェで老後のお金の話とアロマ体験のミニ講座をさせてもらいました
    2019年 8月
  • 相続法改正
    @TLC福岡支部にて、トータルライフコンサルタントの皆さんに相続法改正についてお話しさせて頂きました
    2019年 9月
  • 老後のお金
    @ちくし台シニアクラブにて、老後(亡くなる前と後)のお金についてのお話をさせて頂きました
    2019年 11月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • ネットで調べてもよく分からないので教えてください。

    父が急性心筋梗塞で倒れて、意識が戻らず寝たきりの状態なので、障害年金の申請をしようと思っています。

    そこでお聞きしたいのですが、現在70歳なので、年金を受け取っているのですが、障害年金というのは、年金にプラスして受け取れるものなのでしょうか?
    それと、65歳の母がいるのですが、その場合は障害年金の配偶者として加算されないのでしょうか?

    ご回答宜しくお願いします。

    井澤 わかな弁護士

    詳しくは、社会保険労務士さんか年金事務所にてお尋ね頂くべきテーマだと思いますので、ごく簡単に書かせて頂きます。

    >障害年金というのは、年金にプラスして受け取れるものなのでしょうか?

    基本は、選択的なものです。

    ただ、お父様は65歳以上なので、併給が可能とされている

    (1)障害基礎+老齢厚生
    (2)障害基礎+遺族厚生
    (3)老齢基礎+遺族厚生

    のうち、(1)に該当する可能性はあるのではないかと思われます。


    >障害年金の配偶者として加算

    障害厚生年金の受給権者の方が生活維持している65歳未満の配偶者には、加給年金が加算されることになっています。

    お母様は65歳になってらっしゃるようですので、この要件を満たさない、ということになるかと思います。

    最初にも書きましたが、年金事務所でお父様の年金の状況も踏まえご相談されるのが、相談費用もかからない上に最も確実だと思います。

  • 離婚した元夫が隣県に、転勤と聞いています。
    隣県の県庁所在地に住んでいると思われます。

    役所に行って戸籍の附票を取ったところ、住所地は、元いた住所と変わりありませんでした。 
    質問は

    1、日常住んでいないと思われる住所地に、調停を、申し立てるか、それとも初めから審判にしたほうが良いか、どうか。 


    2、調停決裂になると、さらに時間がかかり、あらたに、年金分割情報通知書を、取寄せたりして、2年の、期限に、間に合わない可能性もあるのではないか。

    期日まで、3か月を、切りました。

    私申立て人は、現在管轄外の、隣の市に、住んでいます。
    元夫は、隣の市に住んでいることは、知りません。住所地を、知られたくないので元いた住所地に申立てが都合良いです。
    宜しくお願いします。

    井澤 わかな弁護士

    ◆1、日常住んでいないと思われる住所地に、調停を、申し立てるか、それとも初めから審判にしたほうが良いか、どうか。 


    ご自身の住所地管轄の家庭裁判所への申立ては避けたいということですし(審判であればそこへの申立ても可能ですが)、相手方の附票まで確認された上のことですから、今現在把握できる相手方の住所地管轄の家庭裁判所に申し立てられればよいと思います。

    また、調停申立てをせずに審判申立てをされてもよいと思いますが、家庭裁判所が職権で調停に付すことはあります。


    ◆2、調停決裂になると、さらに時間がかかり、あらたに、年金分割情報通知書を、取寄せたりして、2年の、期限に、間に合わない可能性もあるのではないか。


    調停不成立の場合には、審判に移行するタイプの事件となります。

    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_17/index.html
    の一番下のQ&Aのところにも書いてあるように、申立てを離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過する前に行っていれば、調停成立か審判確定の翌日から1か月を経過するまで年金分割の請求が出来ます。

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地下鉄:六本松駅、西鉄バス:梅光園1丁目、六本松
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関東東京関西滋賀京都大阪兵庫中国広島山口四国徳島香川愛媛高知九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
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