IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
主にコンピュータに関する民事刑事の問題に取り組んでいます。
・インターネット問題
・ゲームの法務
・システム開発紛争 等
モバイルルータ(UQ WiMAX)に関する消費者訴訟
http://news.livedoor.com/article/detail/14688561/
(判例時報2379号28頁,消費者法ニュース117号235頁)
インターネットにおけるイラストの無断転載対策
https://www.sankei.com/affairs/news/181029/afr1810290041-n1.html
不正指令電磁的記録(ウイルス罪)に関する刑事弁護
https://www.bengo4.com/c_23/n_9430/
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ご相談は面談、またはオンライン*での法律相談が可能です。
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面談後、弁護士に対応をご依頼いただく場合、弁護士報酬についてご説明のうえ、委任契約を締結します。
お気軽にご相談ください。
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
先日私は刑事事件を起こし、テレビや新聞で実名や顔写真などが報道されました。
現在では大手のマスメディア(新聞社やテレビ局)などは私の記事を削除していますが、例えば個人のトレンドブログ(X容疑者の顔画像や経歴は?[SNS名]や[別SNS名]も!)には大手サイトから転載した私の顔写真や、ネット上から拾ってきた私に対する誹謗中傷に近いコメントが掲載されています。
そのため、求職しようとしてもこのトレンドブログが妨げになっています。
このような場合、このサイトに管理者に名誉毀損や肖像権の侵害、あるいはプライバシー権の侵害などで何らかの手段を取ることは可能でしょうか。
あるいは、このようなサイトに削除請求を行うことは可能でしょうか。
どうか教えていただけると幸いです。
個人のトレンドブログは弁護士名で削除要請を出せば通るところが多いです。向こうも広告収入目当てでやっていますので,余計な厄介事を背負いたくないためです。
ただ,任意削除に応じてくれない場合,何らかの法的措置を講じなければなりません。そうするとそうした記事に名誉毀損等の違法性が認められるのかという問題になってきます。これは現在の処罰の状況がどうなっているかに依存します。
刑法230条の2第2項「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」という条文があるため,公訴提起前の報道は違法性阻却の対象とみなされることが多いです。他方,すでに制裁を受け,社会復帰を目指している最中であれば,更生を妨げる記事は違法性が認められることもあります。
法人に1,575坪の土地を月に35万円で貸していますが、ここ周辺の土地の賃貸価格相場(坪当たり300~500円)に見合わくなってきたので、賃料をあげて欲しい要望を出しましたら却下されてしまいました。
1.賃料を上げることは可能ですか?
2.可能な場合、どのような手続きを取っていったらよいでしょうか?
1 可能です。
2 簡易裁判所に賃料増額の調停を申し立てることになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzityoutei/syosiki_02_14/index.html