【初回相談30分無料】【2回目以降有料相談は何度でも可】【受任の際は既にいただいた相談料は着手金に充当】【相談内容をまとめた相談票を送付】お気軽にご相談いただけます。
「弁護士に相談したいけど、相談したら依頼しないといけなくなってしまうのでは・・・」
「弁護士に聞くような悩みなのかどうかも分からない・・・」
そんな心配をされてはいないでしょうか。
弁護士会や自治体での法律相談業務を多く担当した経験がありますが、寄せられるご相談の多くが事案の性質や費用対効果の問題で弁護士への依頼に適さないことは確かです。
一方で、ご相談だけでも対応可能なケースや、もっと早くご相談いただいていたらと思うケースも多くありました。
そこで、どんな問題でもお気軽にご相談いただけるよう、また貴重なお時間を割いてお越しいただく法律相談だけでもメリットがあるよう、ご相談に関して以下のルールを採用しています。
【1】初回相談30分無料
初回のご相談は30分まで無料で実施しています。事件の経緯が複雑な場合などは、時間を延長して相談をお受けすることも可能です(延長の場合、30分5000円(税別))。
【2】2回目以降有料相談は何度でも対応可能
2回目以降のご相談は30分5,000円(税別)でお受けします。ご依頼いただくか迷っている場合や、依頼までは考えていないけど経過に応じて随時相談をしたい、という場合、何度でもご相談可能です。
【3】ご依頼の場合、いただいた相談料は着手金に充当
ご相談を重ねた上で、事件をご依頼いただいた場合は、相談料は着手金に充当しますので、相談料は無駄になりません。
【4】相談票、見積もり、簡易調査報告無料!
ご相談内容をもとに、法的な問題点と見通し、受任した場合の方針、費用見積もり等を記載した書面を、ご希望のお客さまにメールまたは郵送でお送りします。
また、ご相談時に即答できない法律問題があった場合、正確な情報をお伝えするため、必要な調査を行った上、後日、お電話等で回答します。
【5】夜間、土日の対応も可能
夜間、土日の相談なども、ご予約いただければ対応できます。ご事情がある場合は、出張での相談対応も可能です。
【6】受任事件のネット対応(ご希望のお客さまのみ)
ご依頼いただいた事件の打合せや書面のやり取りをメールやチャットで行うことができます。事務所にお越しいただく手間が省け、また適時の対応が可能なため、ご好評いただいています。もちろん、面談での打合せをご希望の場合は、通常どおり面談打合せを行います。
畠山 拓也 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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元夫が借金の返済を滞って行方不明です。
彼には兄弟がいますが両親は他界しています。
この場合貸金業者はどこへ返済を迫るのでしょうか?
私が引き取った子供はまだ未成年です。
子供に返済が回ってくるのか心配です。
子供が成人したら返済義務があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
元夫が生きている間にお子さんが元夫の借金返済義務を負うことはありませんが、元夫が死亡して、お子さんが元夫を相続した場合は、その時点でお子さんが成人かどうかに関わらず元夫の借金を返済する義務を負うことになります。
しかし元夫が死亡した後で相続を放棄すれば、返済義務を負うことはありません。
相続放棄には期限があり、「相続があったことを知ってから3ヶ月以内」、つまり元夫が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にしないといけません。
なお、この期限は、実際に亡くなったとき、ではなく、亡くなったことを知ってからですので、亡くなったのを知らない限りは期限にはかかりません。
元夫が亡くなったことが分かったら、すぐにお子さんについて相続放棄の手続をするとという対応で十分でしょう。 -
同棲中の彼女と別れようと思っています。
理由は、今の彼女と付き合う以前に浮気したことがあり、そのことで信用を一向にしてもらえなくて苦しいからです。
私は今の交際期間は全く浮気をせず、信頼を回復し彼女を安心させようと努めてきましたがそれも疑われ、更に以前関係を持った人が彼女と同じ職場なため、しばしば私が浮気していたという事を思い出しては、自宅やラインで責められます。
怒鳴られるし、人格も否定されます。(〜年(私の年齢)生きてきてそんな事もわからないの?あなたは変われない、そうゆう人だから、あなたにだけは言われたくない 等)
携帯も2回勝手にみられてます。喧嘩は深夜に及ぶ事もあり、何回か仕事を遅刻してしまいました。
正直こわいです。
現在、司法書士の事務所の方に手切れ金の支払い(相手方に)などを含めた内容の示談書を作成してもらい渡そうと思ってますが、もし逆上されたり拒否されたらと思うと怖いです。
そうなった場合でも、私に別れる権利はあるのでしょうか。
また、彼女には隠し事をしないように強要されておりながら、この相談や示談書作成は彼女に内緒にしているのですが、彼女の方から訴えられたりはしないでしょうか。
ちなみに口約束では結婚を前提にとは言っておりますが、文書の取り交わしや具体的な計画などは立てておりません。
> 私に別れる権利はあるのでしょうか。
結婚をしている場合は、婚姻関係を終了させるには相手の同意、同意が得られなければ裁判所の判決が必要になりますが、結婚をしていないのであれば、交際関係を解消するのは各自の自由です。
もっとも婚約に至っていた場合には、婚約破棄に対する慰謝料を請求され、経緯によっては慰謝料を支払わなければならなくなる場合がありますが、いずれにせよ、交際を解消した後の問題であって、意思に反して交際関係に拘束されることはありません。
> また、彼女には隠し事をしないように強要されておりながら、この相談や示談書作成は彼女に内緒にしているのですが、彼女の方から訴えられたりはしないでしょうか。
隠し事をしない、というのは単なる交際相手からのお願いであって、守らなければいけない義務ではありません。司法書士等に相談したことを理由に訴えられても損害賠償を支払うようになることはまずありません。